選定療養費
八王子医療センターでは、緊急性の高い患者さんの受入れや、地域医療支援病院としての役割を果たすため、以下に該当する患者さんから、診療費とは別にそれぞれ選定療養費を徴収しております。
ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。
初診時選定療養費
( 対 象 )
初診の方、および前回受診日より6ヶ月以上経過している患者さんで、他の医療機関からの紹介状(診療情報提供書を含む)をお持ちでない患者さんが対象となります。
( 金 額 )
7,700円(消費税含む)
再診時選定療養費
( 対 象 )
病状が安定しているまたは、他院での治療が適当と判断し、他院宛ての紹介状をお渡しした後に、継続して医療センターの受診を希望する患者さんが対象となります。
( 金 額 )
3,300円(消費税含む)
時間外選定療養費
( 対 象 )
以下の場合を除く時間外、救急の外来受診患者さんが対象となります。
徴収対象外
・受診後、そのまま入院(転院)となった場合
・当院で当日受診があり、症状憎悪により時間外に受診の必要があった場合
・時間外の外来受診のための紹介状をお持ちの場合
・時間外の外来での点滴、処置等の予約票をお持ちの場合
※救急の外来では重症度・緊急度の高い患者さんを中心に治療を行うため、救急外来本来の役割に鑑み、緊急度の低い患者さんから選定療養費を徴収しています。
( 金 額 )
8,800円(消費税含む)
時間外選定療養費の徴収について
これら選定療養費は、八王子医療センター本来の役割(より高度な医療の提供、地域の医療機関との連携)を果たすための措置となります。
ご理解ご協力の程、よろしくお願いいたします。
医療費収納業務について
医療費の収納業務の一部を「紀尾井町東法律事務所」へ委託いたしました
東京医科大学八王子医療センターでは、医療費支払いにおける公平性を確保する事を目的とし、医療費収納業務の一部を「紀尾井町東法律事務所」に委託いたしました。
診療後、一定の期間を経過してもお支払いいただけない場合は、 「紀尾井町東法律事務所」 よりお支払いに関してのご案内をさせていただきます。皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。
名 称:紀尾井町東法律事務所
所在地:東京都千代田区麹町3-7半蔵門村山ビル3階
代表者氏名:弁護士 前田 博之