治療上必要となった医薬品等の適応外使用について
医薬品や医療機器は、医薬品医療機器等法に基づき厚生労働省が承認した方法で使用することが求められています。しかし、当院での治療上、承認された方法以外での使用方法(適応外使用)が必要となった場合には、院内の病院倫理委員会において審議し、その有効性及び安全性に問題がないと認められた場合に限り、使用することとしています。適応外使用を行う場合、通常は医師等が説明文書などを用いて患者さんに説明し、同意を得ることとしていますが、十分な科学的根拠があり、複数の患者さんに有益であることが認められる場合には、文書等による説明・同意取得を例外的に簡略化し、当ホームページ上でその内容について情報公開しています。
患者さんは、その治療内容を確認し、治療を拒否することができます。各治療内容について詳しくお知りになりたい場合や、治療を拒否したい場合は、各治療の情報公開用文書に記載されている問い合わせ先までお知らせください。