医療安全管理基準
医療に係る安全管理のための指針は、医療安全を推進する基本的な考えと方針を示すものです。
基本的考え方
(1)質の高い安全な医療を、持続して患者へ提供するためには、安全管理体制のより一層の充実を目指す必要が重要である。この目的を果たすため、全ての医療従事者の責務として、全職員が医療の質の向上と安全の推進に取り組まなければならない。 しかし、個人の努力に依拠する安全管理には限界があり、組織を挙げた安全管理体制の構築が必要である。
(2)病院長は、患者が安心して医療を受けることができる環境整備に努め、医療安全を総合的な管理の一環としてとらえ、組織横断的に継続した医療の質の向上に努める。
(3)病院長は、全職員に対し医療の質の向上と医療安全に関する教育を継続的に実施する。
PDF 学校法人東京医科大学八王子医療センターにおける医療に係る安全管理のための指針
医療安全管理体制組織図
上の図をクリックすると拡大して参照できます。
医療安全管理室
当院では、医療水準のみならず安全性を含めた「質の高い医療」の提供に努めております。院内各部門では、この目標を達成しようと、日夜多くの職員が働いておりますが、個人の努力には限界があることも事実です。そこで、職種・部門を越えて、より一層の医療安全管理体制の充実を図ろうとする部署が医療安全管理室です。
医療安全管理室は、院内での医療安全に関する情報の共有化、マニュアルの整備、および職員に対する医療安全に関する研修・教育などを行っております。病院では、患者さんの安全に関わると思われた事象が発生した際には、発見した職員が病院に報告するシステムがあります。医療安全管理室では、この報告を分析し、より安全な診療をするための対策の提案を病院に対して行っています。
医療安全管理室は、直接患者さんを診察・治療をしておりません。しかし、病院組織の一員として、医療安全管理に関する活動を通して患者さんの安全を確保し、ひいては「質の高い医療」の提供を実現することに貢献したいと考えております。